2020-03-19 第201回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第4号
対話がないということになりますと、異議申立て制度を使えるかどうか。使えないわけですよ、対話がなければ。そうなりますと、この制度を使えるかどうかはもうJICAの対応次第ということになりかねないわけです。 ですから、私は、改定に当たって、JICA側からの迅速な回答、対応と、これをきちっと要件として盛り込むべきだと思いますけれども、この問題は包括的な検討で議論をされるんでしょうか。
対話がないということになりますと、異議申立て制度を使えるかどうか。使えないわけですよ、対話がなければ。そうなりますと、この制度を使えるかどうかはもうJICAの対応次第ということになりかねないわけです。 ですから、私は、改定に当たって、JICA側からの迅速な回答、対応と、これをきちっと要件として盛り込むべきだと思いますけれども、この問題は包括的な検討で議論をされるんでしょうか。
○石上俊雄君 当事者間でというふうになるわけでありますけれども、資料の八の①にも書いてあるんですが、異議申立て制度がないというところもあるわけでありますので、是非その辺は、ちょっとうまく、やっぱりどこに行ったらいいんだろうというふうになりますから、そこはその指針かガイドラインの中でもしっかり規定をいただければと思います。 次が、八の②の退職された皆さん方の取扱いということですね。
このガイドラインを策定する際に、例えば発明者たる従業者に対する意見聴取の手続というのがあるわけでございますけれども、従業者の意見が反映されやすくなるよう、社内で例えば異議申立て制度を可能とする点についてガイドラインにおいて明確化することを検討するということなどを含めまして、委員御指摘の企業と従業者との力関係も考慮した上で、様々な立場の方の意見も聞いてガイドラインを策定していきたいというふうに考えているところでございます
JICAの意思決定前の遵守状況というのを検証して結論を論じるべきではなかったのか、JICAの異議申立て制度自体の独立性に疑問を抱かざるを得ない調査結果であると、ここまで指摘しているんですけれども、大臣はこの結果をどう受け止められますか。
○辰巳孝太郎君 ミャンマー政府の問題というよりも、このJICAの異議申立て制度自体の問題というのを指摘されているわけですから、ここは重く受け止めるべきだと言わなければならないと思います。 やはり、我が国にとっての重要性というのを過度に優先をして、今回の大綱ですね、支援を受ける国、貧困状態にある人たちにとっての必要性というのは二の次になっているのじゃないかと言わざるを私は得ないと思います。
本改正案により、異議申立て制度がなくなり、国税通則法や公害健康被害の補償に関する法律などに再調査の請求を導入することとなっています。
今回の異議申立て制度は、簡易で迅速な手続で一旦成立した特許権を取り消すということができる仕組みを用意することによりまして、我が国の企業の非常にニーズの強うございます特許権が早期に安定化させられるということを狙ったものでございます。
特許が付与された後の異議申立て制度、これによりますと、七割以上の特許が異議申立てにより訂正あるいは取消しをされているということなんですよね。これはちょっと深刻な事態ではないかと思うんですね。 なぜ七割以上もの特許が取消しになってしまっているのか、また今回のこの特許異議申立て制度の創設によってこういう問題がどのように克服されるのか、そのことについて、まず大臣にお伺いしたいと思います。
○中野正志君 時間がもうすぐでございますので、今回、異議申立て制度を再び設けるということになっております。大変いいことだと思います。是非、この異議申立て制度、どのような効果が期待されるのかお伺いしておきたいと思います。時間でございますので短くお答えをいただきたいと思います。
この制度の中では異議申立て制度も設けております。
また、機密指定に関する行政機関内部からの異議申立て制度、そして情報保全監査局長による機密解除請求、それから必要的機密解除審査、それから国立公文書館内に新設された国家機密解除センター、それから省庁間機密指定審査委員会などです。
あるいは異議申立て制度の運用と、こういうことのために難民審査参与員の増員などを積み重ねてきたということもあると承知をいたしております。また、UNHCRなぞとの連携をでき得る限り密にしていくということも積極的に行ってきたというふうには承知をいたしております。 ただ、委員御指摘のことは、更なる法的な見直し等々も含めてどうなのかという御趣旨ではないかというふうに私は受け止めさせていただいております。
また、ガイドラインに抵触した場合には異議申立て制度も導入をされています。その手続については情報公開が定められており、その情報については政府とも共有されることになります。 また、効果的、効率的なODAの実施のため、ODA事業に対するチェック体制の充実が重要であります。これまで、評価、監査の充実、案件モニタリングの充実等に積極的に取り組んでまいりました。
もちろん、以前にはそういうのはなかったわけでございますが、この、こういうODAを実施するに当たって異議申立て制度をつくった、そういうねらいはどういうことなのか、そして、どのようにこれは利用されてきたのかということと、時間がありませんので併せてお尋ねをいたしますが、せっかくこういう申立て手続、異議申立ての制度をつくったということであれば、むしろこのコトパンジャン・ダム、本当に大きな問題になっているわけでありますが
この利用の実態でございますが、平成十五年十月の異議申立て制度の施行からこれまでのところ、異議申立ての受領実績はございません。
しかしながら、簡易迅速な救済制度としての行政上の異議申立て制度の趣旨であるとか、あるいは難民不認定処分等に対する異議申立て手続において諮問されるのが難民条約の定義する難民に該当するかどうかという事実認定の問題であることなどからしますと、法律や国際情勢等についての学識経験を有する参与員の方の専門的で多様な角度からの意見を参考にすることが事実認定の正確性をより高める上で有益であるばかりでなく、少数意見の
とりわけ、私は、コスタリカには、先ほど小泉議員がおっしゃいましたように、憲法法廷という、二十四時間ファクスでも電話でも何でも受け付けて弁護士も何も要らない憲法に基づく庇護申請という、国民の生活と憲法との関係の異議申立て制度というものがあることを思いまして、ああ、私どもで憲法を生かすと言いながらこうした制度やシステムを作ってこなかったということを残念なこととして反省をいたしました。
これは、具体的に申しますと、株式会社化しますと社員権がなくなって権利がなくなるわけでございますが、こういうときにつきましてもやはり異議申立て制度を活用させていただいておりまして、これ、保険業法におきましては、こういう権利の変更とか、こういうふうな場合につきましてはこういうことをやらせていただいております。
十分の一のいわゆる異議申立て制度なんですが、この考え方をいろいろお聞きしたいんですが、これ聞いていますとちょっとまた時間がなくなりますので、私の考え方をちょっとばっと先に話をさせていただきます。 いろいろ法律の流れを見てみますと、これは法制局にも一応意見を聞いた、これは当然法制局に聞いたんでしょう、内閣法制局には。聞いたということなんですが、法制局というのは大体前例主義をやるんですね。
村田公述人からちょっとお伺いしていきますけれども、先ほど十分の一の異議申立てというこの制度の話が出ましたので、そこに関連してちょっと質問させていただきますが、今回の異議申立て制度というのは、法律の中身を見ますと、特別に大きな考え方があるんじゃなくて既に法律の中に異議申立て制度があるからということで、先例に従ってやっているという感じがするんですね。
まず、特許法等の一部を改正する法律案は、出願者間の費用負担の不均衡を是正するため、特許関係料金の改定等を行うとともに、迅速かつ的確な紛争処理を実現するため、異議申立て制度と無効審判制度とを一本化する等の措置を講じようとするものであります。
このカシオ特許無効判決は、裁判所における特許権の有効性をめぐる争いでございますけれども、特許庁の段階におきましては、特許庁が発明者に与えた特許権について異議申立人から請求があった場合に、特許庁の審判部の審判官によりまして申立て審理が行われる異議申立て制度と、特許庁が発明者に与えた特許の有効性をめぐりまして特許権者と利害関係人との争いを解決するため、特許庁審判部の審判官による審理が行われる無効審判制度
第二の反対理由は、特許付与後の異議申立て制度の廃止とその無効審判制度へ統合することは、広く国民が特許に異議申立てを行う権利を狭め、費用の面からも制限するものだからです。 そもそも異議申立て制度は、特許について権利付与する行政行為に対して、国民の何人も異議申立てする権利を保障するものです。
○松あきら君 現行のその異議申立て制度及び無効審判制度につきましては、特許庁において特許の有効性を判断する似通った制度が、これが併存していることから、両制度を統合一本化することは私は合理的であるというふうに思います。
我々もこれにならったインハウスの紛争解決の手段としての異議申立て制度を設計しておるわけでございますけれども、契約の調印という形で意思決定がなされた段階でその仕組みが働き出すということが制度の設計として通念なのかなという理解でございます。
ただし、私は画竜点睛にはなってはいけないなと思っていますけれども、これについて、例えば異議申立て制度というのが当然あるわけでありますけれども、この異議申立て制度をどういうふうに作るかによってはこのガイドラインの中身が担保されるされないという話にもなりかねないなと、そういうふうに思っております。